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遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止するための議定書(生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書)が生物多様性条約特別締約国会議で2000年1月に採択されました。
我が国では、本議定書の締結に必要な国内措置を定めた法律(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律:以下カルタヘナ法)が2003年6月18日に公布され、カルタヘナ議定書が我が国で効力を発する2004年2月19日から施行されています。
NITEは、経済産業省が行う遺伝子組換え審査の技術的なサポートを行うほか、カルタヘナ法に基づく立入検査を実施しています。
過去のお知らせはこちら
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2013/01/29
「カルタヘナ法(産業使用)に係る説明会」(主催:バイオインダストリー協会)が2013年1月21日に開催されました。説明会報告は
こちら
をご覧ください。
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2013/01/18
「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物」
(GILSPリスト)
の改正について、意見募集が行われています。
→2月16日で終了しました。
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2011/12/12
「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物」
(GILSPリスト)
が改正されました。
経済省のページへ
(PDF 449kb)
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2011/07/11
第二種使用の大臣確認手順の変更に伴い、「カルタヘナ法に基づく産業上の使用等に係る第二種使用等(経済産業省所管分野)拡散防止措置の確認申請手続きに係る資料の作成・提出等について」が更新されました。
経済省のページへ(PDF 1,849kb)
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2011/07/04
経済産業省における第二種使用の大臣確認手順が変更となり、通年で審査が行われることになりました。
経済産業省のページへ(PDF 232kb)
審査支援業務
カルタヘナ法では、遺伝子組換え生物を使って鉱工業利用を行う際には、あらかじめ経済産業大臣による確認が義務づけられております。
NITEは、経済産業省へ提出する第二種使用等確認申請書の事前審査を行っています。また、事前のご相談も受け付けております。
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手続きの詳細はこちら(経済産業省のページ)
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安全審査に関する情報はこちら(経済産業省のページ)
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事前審査用資料を提出される方へ
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事前審査用資料は随時受け付けております。
受領後1週間以内
に、NITEから受領確認のご連絡を差し上げていますが、連絡がない場合はお手数ですが
電話でお問い合わせください。
(TEL : 03-6674-4668)
立入検査業務
カルタヘナ法に基づく経済産業大臣からの指示を受けて、遺伝子組換え生物を使って鉱工業生産等を行う事業者に対して法令遵守状況の立入検査を行います。
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立入検査のフロー図
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独立行政法人製品評価技術基盤機構
バイオテクノロジーセンター 安全審査室
〒151-0066
東京都渋谷区西原2-49-10
TEL:03-6674-4668 FAX:03-3481-8424
Mail:
nite-cartagena@nite.go.jp
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