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探索株の利用に関する同意書
探索株の利用に関する同意書にご同意いただいた方のみ提供の申込ができます
独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)バイオテクノロジーセンター(以下「センター」という。)は、探索株の提供を受けようとする者(以下「提供申込者」という。)が、様式第1の「探索株提供申込書(国内由来株用)」(以下「申込書」という。)及び本同意書をもって探索株の提供を申し込んだ場合において、申込の内容を適当と認めた場合、当該提供申込者に対して探索株の提供を行います。

(探索株)
第1条 提供申込者は、探索株が分類学上の系統位置が属程度までしか同定されていないもの、及びグリセロールストックにより保管しているものの提供を受けるものであり、分類が明確になっていない、復元しない、雑菌が混入している等が起きる可能性があることを十分に認識して、利用します。

(本生物遺伝資源)
第2条 提供申込者は、本同意書に定められた条件の下で提供された探索株(以下「本生物遺伝資源」という。)を本同意書に規定する諸条件に制約された非独占利用する権利を得ます。
2 提供申込者は、探索株の所有権がセンターに帰属していることを認識します。
なお、本生物遺伝資源の子孫・増殖物も本生物遺伝資源とみなされることに同意します。
3 センターが提供申込者に断ることなく自由に本生物遺伝資源を広く一般に提供することに同意します。
4 提供申込者が非独占利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、本同意書第4条第2項に規定する本生物遺伝資源を提供した日から申込書に記載された利用希望期間とします。また、提供申込者が利用の継続を希望する場合には、利用期間終了前に申込書にて通知し、かつ、相当する利用料を支払います。

(利用上の注意)
第3条 提供申込者は、本生物遺伝資源について、次のとおり同意します。
一 提供申込者は、本生物遺伝資源を善良なる管理者の注意義務をもって管理します。また、諸法規、国又は公的機関の定める諸規則若しくは規制(指針を含む。)、及び公序良俗に従って取り扱います。
二 提供申込者は、本生物遺伝資源の特性等全てが確認されているわけではないことを認識し、その取扱いについて慎重かつ十分な配慮を行います。
三 提供申込者は、本生物遺伝資源の所有権がセンターに帰属し、従って、いかなる場合においても提供申込者が本生物遺伝資源を、転貸、譲渡、寄託、担保提供等所有権の行使に相当する行為を行う権限のないことを認識します。
四 提供申込者は、本生物遺伝資源を用いて関係する命名規約に基づいて新属新種等の提案を行うために必要十分な情報が得られた場合、当該情報を機構に提供します。機構が当該情報に基づきセンターの生物資源課(以下「NBRC」という。)に一般寄託し、NBRCアクセッション番号を取得することに異議無く同意します。
五 提供申込者が本生物遺伝資源及び/又はその派生物を利用して発明等を行った場合に、当該発明等に係る特許出願を行う権利は提供申込者に付与されるものとします。ただし、提供申込者は、当該特許出願を可能せしめるために本生物遺伝資源を寄託する必要がある場合には、特許寄託するために必要な情報を機構に提供します。機構が当該情報に基づきセンターの特許微生物寄託センター(以下「NPMD」という。)に特許寄託することに異議無く同意します。
六 提供申込者は、本生物遺伝資源の利用期間が終了した場合には速やかに廃棄します。

(本生物遺伝資源の利用料)
第4条 提供申込者は、第2条第4項に規定する利用期間に相当する本生物遺伝資源の利用料として、第T類は1株につき500円/年(消費税及び地方消費税等は別途加算する。)を、第U類は1株につき1,000円/年(消費税及び地方消費税等は別途加算する。)を、それぞれセンターの指定銀行口座に振り込んで支払います。
※2年目以降の利用料については、第T類及び第U類とも1年目の半額とします。
2 センターが提供申込者から利用料が振り込まれたことを確認した後、本生物遺伝資源を提供することに同意します。
※利用を継続する場合も同様とします。

(成果の報告)
第5条 提供申込者は、特許出願、特許登録、特許実施、製品の販売及び論文等の発表を行った場合、事後速やかにセンターへ報告します。
※センターは、本項に基づき提供申込者より報告を受けた内容を、当該内容が公知となるまで秘密として扱います。

(損害賠償)
第6条 提供申込者による本生物遺伝資源の利用、保管又は処分が第三者の知的財産権を侵害していた場合、その第三者がセンター又は提供申込者に対して追求する責任の全てを負うことに同意します。
2 本生物遺伝資源等の利用、増幅、譲渡、保管等一切の行為に起因し又はこれに関連して提供申込者に何らかの損害が発生した場合においてもセンターは一切の責任を負わないことに合意します。
3 何らかの事情により探索株が提供申込者に提供されないことに決定した場合、機構及び提供申込者のいずれも自己の負担した費用又は得べかりし利益又は損失に関し相手方に対し何らの権利を有しないことに同意します。

(有効期間)
第7条 本同意書第2条、第3条、第4条、第5条及び第6条の規定は対象事項が消滅するまで有効となることに同意します。

(合意管轄裁判所)
第8条 本同意書の準拠法は日本法とし、本同意書に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。


上記に同意いただいた方のみ、「提供申込書及び同意書」をダウンロードしてください。

「提供申込書及び同意書」 ダウンロード

申込先
292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8
 独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター
 国際連携課 スクリーニング株提供担当
FAX:0438-20-5582

お問い合わせ先
独立行政法人製品評価技術基盤機構
バイオテクノロジーセンター国際連携課 担当:塩谷(しおや)
電 話: 0438-20-5764
メール: abs-info@nite.go.jp
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