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生物遺伝資源開発部門(NBDC)
ベトナムにおける生物遺伝資源の保全と持続的利用に関する共同事業先の公募について
平成17年7月1日
独立行政法人製品評価技術基盤機構
  1. 趣旨
      独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)では、バイオテクノロジー及びその産業化の技術基盤となる生物遺伝資源とその情報を整備することを目的として、産業上有用な微生物を中心とした生物遺伝資源の収集・保存・提供、微生物のゲノム解析、関連情報の蓄積、提供等を行っています。
    上記事業の一つとして、平成14年度よりNEDO産業利用研究開発関連事業である生物機能活用型循環産業システム創造プログラム「ゲノム情報に基づいた未知微生物遺伝資源ライブラリーの構築」事業※(以下「未知PJ」といいます。)を実施し、微生物の探索と遺伝子ライブラリーの構築に関する研究開発及び有用機能解析を行っています。
      今般、平成16年3月にベトナム科学技術省と締結した「生物遺伝資源の保全と持続的利用に関する覚書」(MOU)及び同年4月よりベトナム国立大学ハノイ校と開始した具体的な共同事業に関連して、未知PJをベトナムにおいて共同で実施する企業の募集を行うことといたしました。
      つきましては、本事業に参加を希望する企業は、次の要領に従いご応募ください。
      未知PJの詳細については以下をご覧下さい。
      http://www.nedo.go.jp/activities/portal/gaiyou/p02038.html


  2. 共同事業の概要
    (1) 目的
      未知PJの目的である未発見の微生物、難培養微生物の探索及びそれらから有用遺伝子等を取得することを達成するため、ベトナム国内で微生物を収集し、機能解析のためのスクリーニングを行うことにより、有用遺伝子、微生物の産業利用の可能性に関するデータ等を取得し、微生物の付加情報として公開する。
    (2) 共同事業期間
      共同事業期間は、平成18年3月20日までとしますが、延長可能です。
      また、平成17年11月から12月にかけてベトナム社会主義共和国へ渡航し、生物遺伝資源の分離、同定等を実施します。
    (3) 生物遺伝資源の取扱い条件
      共同事業者は、ベトナム国内で自ら取得した微生物株について共同事業期間中優先的に当該微生物株を使用できます。ただし、優先使用期間中であってもNITEは当該微生物株を同定し、保存する事業を行います。
     当該微生物株は、ベトナムから一旦NITEへ移転され、それから共同事業者に移転されます。ただし、当該微生物株の移転に当たっては、植物防疫所の許可が必要になります。
      当該微生物株は、共同事業期間が終了した段階で、その派生物等を含めて処分していただきます。継続して使用する希望がある場合は、改めて共同事業契約の継続をしていただきますが、優先使用期間は平成20年3月31日までしか延長できません。
      その他詳細は共同事業契約書で協議して定めます。
    (4) 共同事業実施場所
      ベトナム国内で収集した試料から微生物を分離する作業は、ベトナム国立大学ハノイ校内の施設において実施していただきます。微生物を日本へ移転した後のスクリーニング等は、各社の研究施設で実施していただきます。
    (5) 共同事業の実施体制
      共同事業の実施に当たっては、NITEと共同事業契約を締結していただきます。共同事業契約内容等の詳細については、当該契約において取り決めます。
    共同事業の実施に当たりNITEは、以下の事項を分担又は協力致します。
    (ア)ベトナムへ渡航するための手続きへの協力
    (イ)ベトナム国内における活動への協力
    (ウ) 日本への微生物株移転及び日本国内における微生物株移転のための手続き
    (エ)共同事業者がベトナムに渡航する費用の一部負担及び現地での消耗品等の一部提供
    (6) 共同事業費用の分担
      共同事業者は、下記の経費を負担していただきます。
    (ア)共同事業者がベトナムに渡航する費用及び現地での消耗品費等
    (イ)NITEが日本国内において共同事業者へ微生物株を移転するための経費
    (ウ)共同事業者が自社の研究施設において実施する事業に必要な経費
    (7) 成果の公開等
     当該共同事業で得られた成果については、NITEに報告していただきます。また未知PJの一環として実施していますので、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」といいます。)にも報告して頂きます。
      成果の内容、公開時期、発表方法等については、NITEと共同事業者が事前に協議します。
    (8) 知的財産関係
      共同事業契約の中で取扱いを定めます。
      また、微生物株の提供時、特許登録時、特許実施時等の対価をマイルストーンペイメント方式で定めた素材移転協定(MTA)を別途締結します。MTAはNITE及びベトナムが事前に同意した様式に基づいて、共同事業者と、NITE−ベトナム関係者との間で協議して締結しますが、万が一MTAが合意されない場合には微生物株の移転ができません。
    (9) その他
      ベトナムへ渡航できる人数は一社2名までとします。
      現地でのサンプリング、分離作業については、NITE及びベトナム側の指示に従って実施していただきます。
      ベトナムへの協力として、現地研究者に対して微生物の分離、同定、機能解析等の方法に関するセミナーを実施していただくことがあります。

  3. 共同事業先の公募
    (1) 募集期間
    平成17年7月1日(金)〜平成17年7月29日(金)
    (2) 応募資格
      応募資格として次の要件を満たすことが必要です。
    (ア)応募者は、日本国内に研究施設を有し、共同事業を希望する企業であること。
    (イ)当該技術又は関連技術についての研究開発の実績を有し、かつ、上記2.(1)の目的の達成及び計画の遂行に必要な研究開発の人員並びに設備を有していること。
    (ウ)当該事業を円滑に遂行する際に必要な経営基盤を有していること。
    (3) 応募方法
      応募者は、公募期間内に提案書等を郵送又は持参にて提出してください。
      なお、応募要領が下記よりダウンロードできますのでご参照ください。
    ○  応募要領   【PDF】   【MS−Word】

  4. 共同事業先の決定等
    (1) 共同事業先の決定
      受理した提案書をもとに審査を行い、共同事業先を決定します。審査にあたっては必要に応じて応募者による口答説明及び渡航予定者の面接(平成17年8月初旬から中旬に実施予定)をお願いします。
    (2) 審査基準
    (ア)共同事業に関する提案書の内容が、ベトナムで収集された生物遺伝資源に関する情報に付加価値を加えるものであり、かつ、得られた付加価値が原則としてNITEで公開できること。
    (イ)共同事業に関する分野について研究開発実績を有していること。
    (ウ)NITEが指定する期間(平成17年11月から12月を予定)ベトナムに自社の研究員を派遣し、収集・分離作業に参加できること。
    (エ)派遣される研究員が、現地での事業を行うに当たってNITE及びベトナム側の指示に従い、協調できる者であること。
    (オ)その他当該事業等を行う体制が整っていること。

  5. 提案書等の提出期限及び提出先
    (1) 提出期限
    平成17年7月29日(金)17:00必着
    (2) 提出先
    〒292-0818
    千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8
    独立行政法人製品評価技術基盤機構
    バイオテクノロジー本部 資源開発課
    担当 塩谷 俊 あて
    電 話:0438-20-5764  FAX:0438-20-5766
    なお、ファクシミリ及びE-mailでの提案書の提出は受け付けません。

  6. 本件に関する問い合わせ先
    以下の担当者までご連絡下さい
      塩谷 俊(shioya-shun@nite.go.jp)
      ・ファクシミリ又はE-mailでのお問い合わせについても受け付けます。(日本語のみ)
      ・電話によるお問い合わせには応じられません。
      ・審査の経過等に関するお問い合わせには応じられません

  7. 公募説明会
    以下の日程で公募に関する説明会を実施しますので、参加を希望される方は当日直接会場へお越し下さい。
    日時: 平成17年7月6日(水) 午後2時から
    場所:
    独立行政法人製品評価技術基盤機構 別館3階会議室
    東京都渋谷区西原二丁目49番10号
    http://www.nite.go.jp/gen/org/03.html
    備考: スペースの都合上、出席は各社二名まででお願いします。


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