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目的 |
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未知PJの目的である未発見の微生物、難培養微生物の探索及びそれらから有用遺伝子等を取得することを達成するため、ベトナム国内で微生物を収集し、機能解析のためのスクリーニングを行うことにより、有用遺伝子、微生物の産業利用の可能性に関するデータ等を取得し、微生物の付加情報として公開する。 |
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共同事業期間 |
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共同事業期間は、平成18年3月20日までとしますが、延長可能です。
また、平成17年11月から12月にかけてベトナム社会主義共和国へ渡航し、生物遺伝資源の分離、同定等を実施します。 |
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生物遺伝資源の取扱い条件 |
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共同事業者は、ベトナム国内で自ら取得した微生物株について共同事業期間中優先的に当該微生物株を使用できます。ただし、優先使用期間中であってもNITEは当該微生物株を同定し、保存する事業を行います。
当該微生物株は、ベトナムから一旦NITEへ移転され、それから共同事業者に移転されます。ただし、当該微生物株の移転に当たっては、植物防疫所の許可が必要になります。
当該微生物株は、共同事業期間が終了した段階で、その派生物等を含めて処分していただきます。継続して使用する希望がある場合は、改めて共同事業契約の継続をしていただきますが、優先使用期間は平成20年3月31日までしか延長できません。
その他詳細は共同事業契約書で協議して定めます。 |
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共同事業実施場所 |
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ベトナム国内で収集した試料から微生物を分離する作業は、ベトナム国立大学ハノイ校内の施設において実施していただきます。微生物を日本へ移転した後のスクリーニング等は、各社の研究施設で実施していただきます。 |
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(5) |
共同事業の実施体制 |
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共同事業の実施に当たっては、NITEと共同事業契約を締結していただきます。共同事業契約内容等の詳細については、当該契約において取り決めます。
共同事業の実施に当たりNITEは、以下の事項を分担又は協力致します。
(ア)ベトナムへ渡航するための手続きへの協力
(イ)ベトナム国内における活動への協力
(ウ) 日本への微生物株移転及び日本国内における微生物株移転のための手続き
(エ)共同事業者がベトナムに渡航する費用の一部負担及び現地での消耗品等の一部提供 |
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共同事業費用の分担 |
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共同事業者は、下記の経費を負担していただきます。
(ア)共同事業者がベトナムに渡航する費用及び現地での消耗品費等
(イ)NITEが日本国内において共同事業者へ微生物株を移転するための経費
(ウ)共同事業者が自社の研究施設において実施する事業に必要な経費 |
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成果の公開等 |
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当該共同事業で得られた成果については、NITEに報告していただきます。また未知PJの一環として実施していますので、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」といいます。)にも報告して頂きます。
成果の内容、公開時期、発表方法等については、NITEと共同事業者が事前に協議します。 |
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知的財産関係 |
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共同事業契約の中で取扱いを定めます。
また、微生物株の提供時、特許登録時、特許実施時等の対価をマイルストーンペイメント方式で定めた素材移転協定(MTA)を別途締結します。MTAはNITE及びベトナムが事前に同意した様式に基づいて、共同事業者と、NITE−ベトナム関係者との間で協議して締結しますが、万が一MTAが合意されない場合には微生物株の移転ができません。 |
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その他 |
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ベトナムへ渡航できる人数は一社2名までとします。
現地でのサンプリング、分離作業については、NITE及びベトナム側の指示に従って実施していただきます。
ベトナムへの協力として、現地研究者に対して微生物の分離、同定、機能解析等の方法に関するセミナーを実施していただくことがあります。 |