流出してしまった油は、環境への負荷を考え、出来る限り早期に除去するのが望ましいです。石油の処理の仕方は、大きく物理的回収と、処理剤を使い化学的に油を処理する化学的回収に分けられます。他に、バイオレメディエーション(バイオスティミュレーション)を用いての石油処理が行われる場合もあります。以上の努力でも処理しきれなかった油は、海岸に漂着したり、海の中を彷徨うことになります。漂着した油については海岸のクリーンアップ(海岸清掃)によって、出来る限り早く除去するのが望ましいです。
オイルフェンスによる囲い込みと油の回収
海上で流出した石油は、放っておけば、どんどん拡散して海面を覆っていくため、最終的には広範囲の海域が汚染されてしまうことになります。これを防ぐためには、流出油を一定範囲内に封じ込めておく必要があり、そのために使用されるのがオイルフェンスです。タンカー事故などで石油流出事故が起こった場合には、まずタンカーの回りにオイルフェンスが張られ、流出油の拡散を防ぐ努力がなされます。オイルフェンスは、流出油を誘導して集めたり、原子力発電所や養殖場などの施設を流出油から守るために使用されることもあります。
オイルフェンスで集められた油は、油回収船や油回収装置によって回収されてます。油回収装置は、吸引式、付着式、導入式の3種類に大別することができますが、それぞれの型式の中にも様々なタイプのものがあり、それぞれ一長一短があります。油回収船は、油回収装置と回収した油を貯蔵するためのタンクを搭載した船のことです。油の回収には、この他に、ガット船(海底の砂利を採取・運搬する船)や浚渫船(港湾や河川の水深を深くするために土砂を取り除く船)が利用されたり、柄杓などを使って漁船から回収されたりすることもあります。
オイルフェンスで流出油を囲い込み、油を回収するという作業は、流出油に対する最も基本的な対応であり、できることならこの方法で全ての油を回収することが望ましいです。そのためには、できるだけ迅速にオイルフェンスで油を封じ込め、回収作業に取りかからなければなりません。海が静穏なときには、迅速に作業を行えば、この方法でかなり効率的に流出油を回収することができます。しかし、海が荒れているときには、作業効率は著しく低下し、最悪の場合には作業自体が行えなくなってしまうこともあります。波や風でオイルフェンスが切れてしまったり、流出油がオイルフェンスを乗り越えたり、あるいは潜り込んだりして、油の封じ込めが困難になるばかりでなく、油回収船や作業船の操業も困難になり、出港すらできなくなってしまう場合も多いです。また、流出油がムース化した場合には、油回収装置の回収効率は著しく低下します。したがって、このような条件の時には、油回収作業がはかどらず、流出油が広範囲に拡散してしまう危険性が高いです。
流出油の回収作業では、油吸着材と呼ばれる資材が使われることもあります。油吸着材は、水をはじいて油を吸着する性質を持った素材で作られており、海面あるいは海岸で油を選択的に吸着・回収することができます。素材としては、木材繊維、麦藁などの生物系、火山灰、パーライトなどの鉱物系、ポリウレタン、ポリプロピレンなどの化学繊維系の3種類に大別されます。
油吸着材は、せっかく油を吸着させても、回収されなければ、そのまま海面を漂流し、二次汚染を引き起こしてしまうことになりかねません。投入した油吸着材は、すべて回収することが前提です。そのため、油吸着材は、回収を容易にするために、オイルフェンスで囲い込まれた流出油に使用されるのが一般的です。また、油吸着材の吸着率は、油の含水率が40%以上になると急激に低下するといわれており、ムース化した油に対しては、効果を発揮できないこともあります。
油処理剤の散布
石油流出事故への対応で、常に議論されるのが、油処理剤散布の可否です。
流出した油は、可能な限り、(1)で述べたような物理的手段で回収されることが望ましいです。しかし、流出量や環境状況、あるいは防除装備の不足などから、物理的手段のみでは流出油に十分対処できない場合もあります。そのようなときに使用されるのが油処理剤です。油処理剤は、油膜の拡大防止に効果が期待できる一方、その毒性によって環境がダメージを受けるのではないかという不安を拭い去ることができないため、その使用を巡っては常に議論が戦わされることになります。
油処理剤には、海水中への油の分散を促進させる油分散剤と油をゲル化して回収しやすくする油ゲル化剤の2種類があり、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」の中で満たすべき基準が定められています(【表1】)。この技術基準に適合したものでなければ、使用することはできません。油ゲル化剤は使用例が少なく、もっぱら使用されているのは乳化分散剤です。そのため、「油処理剤」といった場合には、油分散剤を指すのが一般的です。
【表1】油処理剤の規定および技術基準
| 油処理剤 * 1 |
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「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」第33条の2(規定) ・ 動粘度は、摂氏30度において50平方ミリメートル毎秒以下であること。 ・ 乳化率は、静置試験開始後、30秒で60%以上であり、かつ、10分で20%以上であること。 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」第37条の8(技術上の基準) ・ 引火点は、摂氏61度を越えるものであること。 ・ 界面活性剤の生分解度は、生分解試験開始後7日目の値と8日目の値との平均値が90%以上であること。 ・ 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツム*2 を1週間、当該油処理剤の含有量が1万立方センチメートルにつき1立方センチメートル以上の溶液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであり、かつ、ヒメダカを24時間、当該油処理剤の含有量が30立方センチメートル以上の溶液で飼育したときにその50%以上が死滅しないものであること。 ・ 当該油処理剤により処理された特定油が微粒子となって海中に分散するものであり、かつ、当該処理された特定油が海底に沈降しないものであること。 |
| 油ゲル化剤 |
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「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」第33条の2 (規定) (液体油ゲル化剤:摂氏20度、圧力1013.25ヘクトパスカルにおいて液体である油ゲル化剤) ・ 動粘度は、摂氏30度において50平方ミリメートル毎秒以下であること。 ・ B 重油に散布した場合に、当該液体ゲル化剤1立方センチメートルにつき3立方センチメートル以上のB重油をゲル化すること。(粉末油ゲル化剤:摂氏20度、圧力1013.25ヘクトパスカルにおいて固体である油ゲル化剤) ・ B 重油に散布した場合に、当該粉末ゲル化剤1グラムにつき3グラム以上のB重油をゲル化すること。(液体・粉末共通) ・ 当該油ゲル化剤の散布により生じたゲル化物が容易に分散するものではなく、かつ、容易に回収されるものであること。 ・ 焼却が可能であり、かつ、焼却によって有毒ガスの発生が少ないものであること。 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」第37条の8(技術上の基準) (液体油ゲル化剤) ・ 引火点は、摂氏61度を越えるものであること。 ・ 水溶性成分が海中に残留するものでないこと。 ・ 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツムを1週間、当該液体油ゲル化剤の含有量が1万立方センチメートルにつき1立方センチメートル以上の溶液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであり、かつ、ヒメダカを24時間、当該液体油ゲル化剤の含有量が1万立方センチメートルにつき30 立方センチメートル以上の溶液で飼育したときにその50%以上が死滅しないものであること。(粉末油ゲル化剤) ・ 引火点は、摂氏61度を越えるものであること。 ・ 海面に浮き、容易に回収されるものであること。 ・ 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツムを1週間、10キログラムにつき当該粉末油ゲル化剤を1グラム以上加えた液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであり、かつ、ヒメダカを24時間、10キログラムにつき当該粉末油ゲル化剤を30グラム以上加えた液で飼育したときにその50%以上が死滅しないものであること。 |
| 油分散剤 | 界面活性剤の種類 | 界面活性剤(%) | 乳化率(%) | ヒメダカLD50(ppm) | バフンウニ卵発生(ppm) | ||||
| A重油 | 原油 | 24hr | 48hr | 影響なし | 影響あり | ||||
| 第一世代 | A | polyoxyethylenealkylesterpolyoxyethylenealkylphenylether | 14 | 12.5 | 29.0 | 94 | - | 10 | 18 |
| B | polyoxyethylenealkylester Alkylethanol amide | 21 | 28.0 | 50.5 | 420 | - | 10 | 18 | |
| C | polyoxyethylenealkylphenyl ether | 18 | 40.0 | 45.0 | 28 | - | 3.2 | 5.6 | |
| 第二世代 | D | polyoxyethylenalkylester | 30 | 12.5 | 9,0 | - | 9000 | 56 | 100 |
| E | polyoxyethylenalkylester | 12.6 | 22.8 | 33.5 | 4700 | 4700 | 100 | 180 | |
| F | polyoxyethylenalkylester | 12 | 62.5 | 45.0 | 3200
0 |
3200
0 |
320 | 560 | |
| G | polyoxyethylenalkylester | 20 | 58.1 | 45.0 | 1000 | - | - | - | |
| H | polyoxyethylenalkylester | 30 | 75.0 | 85.0 | 1000 | - | - | - | |
| I | polyoxyethylenalkylester | 23 | 46.3 | 56.3 | - | - | 18 | 32 | |
| XG | polyoxyethylenoleylester | 30 | 75.0 | 85.0 | 3000
0 |
2800 0 |
56 | 100 | |

| @ 油処理剤は、次のいずれかに該当する場合を除き、使用してはならない。 |
| イ 火災発生等による人命の危険または財産への重大な損害が発生し、又は、発生するおそれがあるとき。 ロ 他の方法による処理が困難な場合であって、油処理剤により、又は油処理剤を併用して処理した方が海洋環境に与える影響が少ないと認められるとき。 |
| A 次のいずれかに該当する場合には、@ロに該当する場合であっても、油処理剤を使用 してはならない。 ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。 |
| イ 排出油が、軽質油(灯油、軽油など)、動物油又は植物油であるとき。 ロ 排出油が、タール状又は油塊となっているとき。 ハ 排出油が、水産資源の生育環境に重大な影響があるとされた海域にあるとき。 |
| B 油処理剤を使用する場合には、次の事項に留意しなければならない。 |
| イ 原則として散布器を使用すること。 ロ 散布量に注意し、特に過度の散布にならないこと。 ハ 散布後は、直ちにかくはんを行うこと。 ニ できる限り風上から散布し、特に風が強い場合には、油面の近くで散布する等により、油処理剤の散逸を防ぐこと。 |
| C 油処理剤の使用に当たっては、排出油をサンプリングし、乳化効果を確認すること。 |
| D 油処理剤の使用に当たっては、各地域ごとに関係地方公共団体、関係漁業者等と事前 に協議し合意に達しておく必要があります。 |
油回収装置などで回収された流出油は、ゴミなどの不純物が混ざっていることが多いため、再び“石油”として利用できることは少ないです。多くの場合、回収された油は、処理施設で焼却処分されており、処理施設まで運搬したり、処分されるまでの間、油を貯蔵しておいたりしなくてはなりません。それならば、いっそ、流出現場で流出油を燃やしてしまおうというのが現場焼却です。
これは、一見、かなり強引なやり方に思えますが、石油はもともと燃えるのだし、回収しても最終的に焼却処分されるのであれば、その場で燃やしてしまった方が運搬や貯蔵の手間が省けて合理的だともいえます。実際、外国では、この方法で流出油の処理が行われたことが何度かあり、エクソン・バルディーズ号事故でも現場焼却のテストが行われました。エクソン・バルディーズ号事故のときには、テストは成功したものの、大規模に実施しようとしたところに暴風雨が到来、油がムース化したため、それ以上海上で油を燃やすことはできなくなってしまいました。この例でも分かるように、流出油はムース化すると燃焼させることが非常に難しくなります。しかし、最近は乳化破壊剤と呼ばれる一種の界面活性剤を用いて、ムース化油から水を分離させ、油を燃焼させる技術も研究されており、日本でも、海上災害防止センターで、ムース化油の焼却技術の開発が行われています。流出油を現場で燃焼させようとした場合、重要となるのは油膜の厚さです。少なくとも2-3mm なければ燃焼させることはできません。しかし、海上に流出した石油は急速に拡散していくため、油膜は時間の経過と共に薄くなり、最終的には0.01-0.1mmにまでなってしまいます。そのため、耐火性のオイルフェンスで流出油を寄せ集め、封じ込めてから燃焼させるのが一般的です。また、オイルフェンスで封じ込める作業は、燃焼を制御するという観点からも有効で、たとえば、破損したタンクに残った油への引火を防ぐこともできます。
耐火性のオイルフェンスで囲まれた流出油は、ヘリコプターや飛行機から固形燃料などの引火剤を用いて着火され、油膜の厚さが1-2mmになるまで燃焼し続けます。したがって、最初の油膜の厚さが厚いほど処理効率はよくなり、最初の油膜が20mmであれば約95%を現場焼却によって処理できることになります。なお、油膜の厚さが1-2mm に達すると、火は自然に消えるため、消火活動を行う必要はありません。また、燃焼時に発生する熱は海水に吸収されるため、海面下まで到達することはありません。
このように、現場焼却は、成功すれば、短時間で大量の流出油を処理することが可能であり、操作も比較的簡単なため、流出油の処理には適しているように思われます。しかし、流出油の燃焼時に大量のすすのほか、様々な有害ガスが発生するのではないかと懸念され、日本ではこれまで流出油の処理に現場焼却が使われたことはありませんでした。
確かに、沿岸海域や海岸では、人の生活や陸上生態系への影響が心配されることから、現場焼却は避けるべきでしょう。しかし、燃焼時に発生する有毒ガスは大気によって稀釈されるため、風下でも500mも離れていれば、深刻な被害は受けないといわれています。こうしたことと処理効率の高さから考えて、陸上から離れた外洋においては、作業の安全性を確保した上で現場焼却という選択肢があってもよいのではないでしょうか。
