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海外菌株は植物防疫法にもとづく輸入禁止品に該当します。初めて輸入禁止品を扱う場合には、あらかじめ輸入禁止品を取り扱うための実験室を登録し、植物防疫所の確認を得る必要があります。また、菌株の利用にあたっても許可書が必要となります。手続き方法などはお問い合わせ下さい。
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提供される菌株は資源提供国が所有権を有しており、契約によって一定期間利用する権利を得ます。契約満了時に更新をすれば利用期間を延長することが可能です。利用期間終了後は、菌株やその派生物(継代した菌株や代謝物など)の処分をお願いしております。
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菌株を用いて特許等を取得することもできますが、特許取得・事業化などにあたっては生物多様性条約に基づき相手国に対して利益を配分する必要があります。
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菌株を特許の請求項に記載する場合、菌株を論文で使用する場合にはご連絡下さい。
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バイオハザードレベル2(BSL2)の菌株を含む場合もありますので、菌株の取扱にあたってはBSL2に対応した措置をお願いします。
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提供用チューブの作成にあたっては、商品の品質には万全を期しておりますが、万が一、生育不良、コンタミ、死滅等がございましたら、交換等で対応させて頂きますが、利用料の返金には応じられませんのであらかじめご了承下さい。
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菌株によっては生育が遅い等の理由により受注生産となるものがあります。
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