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目的 |
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未知PJの目的である未発見の微生物、難培養微生物の探索及びそれらから有用遺伝子等を取得することを達成するため、ミャンマー国内で微生物を収集し、機能解析のためのスクリーニングを行うことにより、有用遺伝子、微生物の産業利用の可能性に関するデータ等を取得し、微生物の付加情報として公開する。
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共同事業期間 |
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共同事業期間は、平成19年1月から平成20年3月31日までとします。
また、平成19年1月から3月にかけてミャンマーへ渡航し、生物遺伝資源の分離、同定等を実施します。 |
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生物遺伝資源の取扱い条件 |
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共同事業者は、ミャンマー国内で自ら取得した微生物株について共同事業期間中優先的に当該微生物株を使用できます。ただし、優先使用期間中であってもNITEは当該微生物株を同定し、保存する事業を行います。
当該微生物株は、ミャンマーから直接共同事業者に移転されます。ただし、当該微生物株の移転に当たっては、植物防疫所の許可が必要になります。
当該微生物株は、共同事業期間が終了した段階で、その派生物等を含めて処分していただきます。継続して使用する希望がある場合は、改めて共同事業契約の継続又は分譲可能なものについては必要な株の分譲依頼手続をして頂きます。
その他詳細は共同事業契約書で協議して定めます。 |
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共同事業実施場所 |
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ミャンマー国内で収集した試料から微生物を分離する作業は、パテイン大学の施設において実施していただきます。微生物を日本へ移転した後のスクリーニング等は、各社の研究施設で実施していただきます。
なお、パテイン大学の研究施設には主に生物顕微鏡、生物顕微鏡用デジタルカメラ、クリーンベンチ、オートクレーブ、乾熱滅菌器、インキュベーター、冷蔵庫、pHメーター、UV測定器、振とう器、製氷器などが備えられており、共同事業者はこれらの設備をNITE及びミャンマー側と共有して使用することができます。 |
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共同事業の実施体制 |
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共同事業の実施に当たっては、NITEと共同事業契約を締結していただきます。共同事業契約内容等の詳細については、当該契約において取り決めます。
共同事業の実施に当たりNITEは、以下の事項を分担又は協力致します。
(ア)ミャンマーへ渡航するための手続きへの協力
(イ)ミャンマー国内における活動への協力
(ウ)共同事業者がミャンマーに渡航する費用、現地サンプリングのための交通費及び現地での消耗品費
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共同事業費用の分担 |
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共同事業者は、下記の経費を負担して頂きます。
(ア)共同事業者がミャンマーに渡航する費用の一部及び現地での消耗品費の一部
(イ)共同事業者がミャンマーにおいて使用する顕微鏡等機器の費用
(ウ)共同事業者がミャンマーにおいて使用する機器、消耗品等の運送料
(エ)現地における宿泊先からパテイン大学等への交通費
(オ)共同事業者が自社の研究施設において実施する事業に必要な経費 |
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成果の公開等 |
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当該共同事業で得られた成果については、NITEに報告していただきます。また未知PJの一環として実施していますので、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」といいます。)にも報告して頂きます。
成果の内容、公開時期、発表方法等については、NITEと共同事業者が事前に協議します。 |
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知的財産関係 |
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発明への貢献度に応じて持分を決定します。詳細は、共同事業契約書の中で取扱いを定めます。
また、微生物株の提供時、特許登録時、特許実施時等の対価をマイルストーンペイメント方式で定めた素材移転協定(MTA)を別途締結します。MTAはNITE及びミャンマーが事前に同意した様式に基づいて、共同事業者と、NITE−ミャンマー関係者との間で協議して締結しますが、万が一MTAが合意されない場合には微生物株の移転ができません。
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その他 |
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ミャンマーへ渡航できる人数は一社2名までとします。
現地でのサンプリング、分離作業については、NITE及びミャンマー側の指示に従って実施して頂きます。
また、ミャンマーの現地研究者に対する技術移転の一環として、現地渡航中に、微生物の分離、同定、機能解析等の方法に関するセミナーを実施して頂く予定です。
現地の治安状況等が悪化した際には、渡航先がベトナムに変更される場合がありますので、あらかじめご承知おき下さい。
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