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目的 |
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NITEが保有する生物遺伝資源について機能解析のためのスクリーニングを行うことにより、微生物の産業利用の可能性に関するデータを取得し、微生物の付加情報として公開する。 |
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共同事業期間 |
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共同事業期間は、平成18年3月31日までとし、延長可能とします。 |
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対象とする生物遺伝資源 |
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(ア)インドネシアで収集した菌類及び放線菌
約1,800株
(イ)ベトナムで収集した菌類 約500株
(ウ)ミャンマーで収集した菌類及び放線菌 約1,600株
(エ)国内由来の菌類 約5,000株
(オ)国内で収集された分類学的に新規な細菌等 約1,000株
※上記(ア)から(オ)の生物遺伝資源は、将来NITEが同定を行いコレクションとして一般に公開、分譲する場合があります。 |
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生物遺伝資源の取扱い条件 |
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共同事業者は、提供を受けた生物遺伝資源について共同事業期間中利用できる権利を得ます。ただし、(ア)から(ウ)の生物遺伝資源の移転に当たっては、別途植物防疫所の許可が必要になります。
提供した生物遺伝資源は、共同事業期間が終了した段階で、その派生物等を含めて処分していただきます。継続して使用する希望がある場合は、改めて共同事業契約の継続若しくは分譲可能なものについては必要な株の分譲依頼手続をしていただきます。
その他詳細は共同事業契約書で協議して定めます。 |
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共同事業実施場所 |
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原則共同事業者の研究施設で実施していただきます。 |
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共同事業の実施体制 |
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共同事業の実施に当たっては、NITEと共同事業契約書を締結していただきます。共同事業契約内容等の詳細については、当該契約書において取り決めます。
共同研究の実施に当たりNITEは、上記(3)の保有生物遺伝資源の提供を行います。 |
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共同事業費用の分担 |
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共同事業者は、下記の経費を負担していただきます。
(i)NITEが共同事業者へ生物遺伝資源を提供・移転するための経費
(ア)(イ)及び(ウ)については年間最大1,000円/株(消費税及び地方消費税等は別途加算します。)※
※(9)で説明しますMTA締結時に別途協議して決定します。
(エ)は年間500円/株(消費税及び地方消費税等は別途加算します。)
(オ)は年間1,000円/株(消費税及び地方消費税等は別途加算します。)
(ii)共同事業者が自らの研究施設において実施する事業に必要な経費 |
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成果の公開等 |
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当該共同事業で得られた成果については、NITEに報告していただきます。
成果の内容、公開時期、発表方法等については、NITEと共同事業者が事前に協議します。 |
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知的財産関係 |
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共同事業契約の中で取扱いを定めます。
また、微生物株の提供時、特許登録時、特許実施時等の対価をマイルストーンペイメント方式で定めた素材移転協定(MTA)を別途締結します。MTAはNITE及び資源提供国が事前に同意した様式に基づいて、共同事業者と、NITE−資源提供国関係者との間で協議して締結しますが、万が一MTAが合意されない場合には微生物株の移転ができません。 |
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その他 |
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NITEは、(ア)から(ウ)の生物遺伝資源の場合、日本国内における微生物株移転のための植物防疫所に対する手続きに協力します。 |