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生物遺伝資源開発部門(NBDC)
NITE保有生物遺伝資源の産業利用の可能性に関する共同事業先の公募について
※アジア地域から分離した微生物資源でスクリーニングができます!!
平 成 21年4月 1日
独立行政法人製品評価技術基盤機構

  1. 趣旨
     独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)では、バイオテクノロジー及びその産業化の技術基盤となる生物遺伝資源とその情報を整備することを目的として、産業上有用な微生物を中心とした生物遺伝資源の収集・保存・提供、微生物のゲノム解析、関連情報の蓄積、提供等を行っています。
    また、数年来インドネシア、ベトナム、モンゴルといったアジア諸国との共同研究を通じて、現地で収集した微生物株を多数日本へ移転してきました。そこで、これら微生物株の有効活用をはかるため、新製品開発のためのスクリーニング材料として提供することにより、その産業利用の可能性を解析するための共同事業を実施します。
     つきましては、本事業に参加を希望される企業、大学、独法等は、次の要領に従いご応募ください。

  2. 共同事業の概要
    (1) 目的
     NITEから生物遺伝資源の提供を受け、これらについて機能解析のためのスクリーニングを行います。
     微生物の産業利用の可能性に関するデータを取得し、微生物の付加情報として公開します。
    (2) 共同事業実施期間
     共同事業実施期間は、共同事業契約書締結日から2年以内としますが、延長可能です。
    (3) 提供の対象となる生物遺伝資源
    (ア)インドネシアで収集した菌類及び放線菌 約5,600株
    (イ)ベトナムで収集した菌類及び放線菌 約2,700株
    (ウ)ミャンマーで収集した菌類及び放線菌 約3,300株
    (エ)モンゴルで収集した菌類、放線菌及びバクテリア 約1,800株
    (オ)国内由来の菌類 約9,000株
    (カ)国内で収集された分類学的に新規な微生物 約3,600株
    ※上記(ア)から(カ)の生物遺伝資源は、将来NITEが同定を行いコレクションとして一般に公開、分譲する場合があります。

    上記(ア)から(カ)の菌株の中から、皆様のニーズに合わせて菌株数及び内容をアレンジすることも可能でございます。是非とも一度ご相談下さい。

    (4) 生物遺伝資源の取扱い条件
     共同事業者は、提供を受けた生物遺伝資源について共同事業実施期間中利用できる権利を得ます。ただし、(ア)から(エ)の生物遺伝資源の移転にあたっては、別途植物防疫所の許可が必要になります。
    提供した生物遺伝資源は、共同事業実施期間が終了した段階で、その派生物等を含めて処分していただきます。継続して使用する希望がある場合は、改めて共同事業契約の継続若しくは分譲可能なものについては必要な株の分譲依頼手続をしていただきます。
    その他詳細は共同事業契約書で協議して定めます。
    (5) 共同事業実施場所
     原則共同事業者の研究施設で実施していただきます。
    (6) 共同事業の実施体制
     共同事業の実施に当たっては、NITEと共同事業契約書を締結していただきます。共同事業契約内容等の詳細については、当該契約書において取り決めます。
    共同事業の実施に当たりNITEは、上記(3)の保有生物遺伝資源の提供を行います。
    (7) 共同事業費用の分担
     共同事業者は、下記の経費を負担していただきます。
    (@)NITEが共同事業者へ生物遺伝資源を提供・移転するための経費
    (3)の(ア)(イ)(ウ)及び(エ)については年間最大1,000円/株(消費税及び地方消費税、送料は別途加算します。)※
    ※(9)で説明しますMTA締結時に別途協議して決定します。
    (3)の(オ)は年間500円/株(消費税及び地方消費税、送料は別途加算します。)
    (3)の(カ)は年間1,000円/株(消費税及び地方消費税、送料は別途加算します。)
    (A)共同事業者が自らの研究施設において実施する事業に必要な経費
    (8) 成果の公開等
      当該共同事業で得られた成果については、NITEに報告していただきます。
    成果の内容、公開時期、発表方法等については、NITEと共同事業者が事前に協議します。
    (9) 知的財産関係
     知的財産権の持分については、発明に対する貢献度に応じて決定するほか、共同事業契約書の中で取扱いを定めます。
    また、(3)の(ア)から(エ)の生物遺伝資源については、生物遺伝資源の提供時、特許登録時、特許実施時等の対価(ロイヤリティ)をマイルストーンペイメント方式で定めた素材移転合意書(MTA)を別途締結します。MTAはNITE及び生物遺伝資源の原産国と交渉して締結しますが、万が一MTAが合意されない場合には微生物株の移転ができません。
    (10) その他
     NITEは、(3)の(ア)から(エ)の生物遺伝資源の場合、日本国内における微生物株移転のための植物防疫所に対する手続きに協力します。

  3. 共同事業先の公募
    (1) 募集期間
    平成21年4月1日(水)から平成22年3月31日(水)まで
    毎月の最終日(最終日が土、日、祝日等の場合にはその直前の平日)を締切日として、その期間に応募のあった分について審査を実施する予定です。
    (2) 応募資格
      応募資格として次の要件を満たすことが必要です。
    (@)応募者は、日本国内に研究施設を有し、共同事業を希望する企業、大学、独法等であること。
    (A)当該技術又は関連技術についての研究開発の実績を有し、かつ、上記2.(1)の目的の達成及び計画の遂行に必要な研究開発の人員並びに設備を有していること。
    (B)当該事業を円滑に遂行する際に必要な経営基盤を有していること。
    (3) 応募方法
      応募者は、公募期間内に提案書等を郵送又は持参にて提出してください。
    なお、応募要領等の書類が下記よりダウンロードできますのでご参照ください。
      応募要領  【PDF: 144KB】  【MS-WORD: 99KB】

  4. 共同事業先の決定等
    (1) 共同事業先の決定
     受理した提案書をもとに審査を行い、共同事業先を決定します。必要に応じて応募者による口答説明をお願いします。
    概ねのスケジュールは以下のとおりです。採択の後共同事業契約書の締結手続き等に移ります。提供は、採択後共同事業契約書等が締結された後となります。
    締切日 審査 採択
    第1回 平成21年4月30日(木) 5月 5月下旬
    第2回 平成21年5月29日(金) 6月 6月下旬
    第3回 平成21年6月30日(火) 7月 7月下旬
    第4回 平成21年7月31日(金) 8月 8月下旬
    第5回 平成21年8月31日(月) 9月 9月下旬
    第6回 平成21年9月30日(水) 10月 10月下旬
    第7回 平成21年10月30日(金) 11月 11月下旬
    第8回 平成21年11月30日(月) 12月 22年1月下旬
    第9回 平成21年12月25日(金) 22年1月 22年2月上旬
    第10回 平成22年1月29日(金) 22年2月 22年2月下旬
    第11回 平成22年2月26日(金) 22年3月 22年3月下旬
    第12回 平成22年3月31日(水) 22年4月 22年4月下旬
    (2) 審査基準
    (@)共同事業に関する提案書の内容が、NITEが保有する生物遺伝資源に関する情報に付加価値を加えるものであり、かつ、得られた付加価値が原則としてNITEで公開できること。
    (A)共同事業に関する分野について研究開発実績を有していること。
    (B)その他当該事業等を行う体制が整っていること。

  5. 提案書等の提出先
    提出先: 〒292-0818
    千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8
    独立行政法人製品評価技術基盤機構
    バイオテクノロジー本部 資源開発課
    担当 塩谷 俊 あて
    電 話:0438-20-5764
    なお、FAX及びE-mailでの提案書の提出は受け付けません。

  6. 本件に関する問い合わせ先
      以下の担当者までFAX(0438-20-5766)又はE-mailでお問い合わせ下さい。(日本語のみ)
    塩谷 俊(shioya-shun@)※@のあとは nite.go.jp です。
     ・スパムメール対策としてフリーメールアドレスからのメールは受信できませんのでご注意下さい。
     ・電話によるお問い合わせには応じられません。
     ・審査の経過等に関するお問い合わせには応じられません

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