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植物防疫所への許可申請
海外由来株は、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第7条に定められる輸入禁止品に該当しており、国内での移動については植物防疫所を経由して農林水産大臣あてに申請を行う必要があります。申請の手続は利用契約書の締結と平行して進めます。
(1)一部変更願の提出
弊機構が輸入禁止品輸入許可条件の一部変更願を提出致します。移転先(管理場所)に関する以下の情報が必要となりますので書類の作成にご協力下さい。また、承諾書を弊機構あてにご提出下さい。
・管理場所の住所及び施設名
・管理責任者名、住所、役職、連絡先
・管理場所の詳細(平面図、最寄り駅からの経路等):はじめて輸入禁止品を取り扱う方
承諾書の記載方法はこちらをご覧下さい。
(2)植物防疫所による査察
はじめて輸入禁止品を取り扱う方については、管轄の植物防疫所から担当者が移転先(管理場所)を査察に訪れます。
(3)許可
一部変更願が許可されますと、弊機構に許可証が参ります。許可証が参りましたら連絡致します。
(4)到着報告書の提出
菌株が到着しましたら、管轄の植物防疫所あてに到着報告書を提出して下さい。
記載方法はこちらをご覧下さい。
詳細は植物防疫所のHPをご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/pps/j/law/daijinkyoka/index.html
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独立行政法人製品評価技術基盤機構
バイオテクノロジーセンター 国際連携課 担当:塩谷(しおや)
電 話: 0438-20-5764
メール: abs-info@nite.go.jp
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