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業務概要
特許微生物寄託センター
特許微生物を保存し、知的財産を保護する
古くより、微生物を用いた発明は数多く存在しますが、近年では、それらの発明の特許化が産業発展の重要な鍵と考えられています。
 平成16年度に発足したNITE特許微生物寄託センターは、特許寄託制度に基づく特許寄託機関として、特許の一部を構成する微生物の長期保存・分譲を行うことを通じて、我が国の知的財産の確実な保護に努めています。



寄託終了後の微生物の有効活用
NITE特許微生物寄託センターは、生物遺伝資源機関の機能を有する機関に併設された特許寄託機関としての立場を活かし、寄託が終了した特許微生物を寄託者の了承を得た上で一般分譲株として保存し、一層の有効利用を図ります。

利便性に富んだサービスの提供


L-乾燥標品調製サービス等の生物遺伝資源部門の実施する技術サービスを活用することにより、寄託者にとって効率的な特許寄託を実現しています。




特許寄託制度とは、微生物に係る発明を特許出願する際に、当該微生物を国の指定する機関に寄託する制度です。
 この制度の目的は、機関が微生物の存在を証明し、それを分譲することによって、特許の成立条件である『発明の再現性』を担保することにあります。


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